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ワンタッチソフト

サービス使用許諾契約書

サービス使用許諾契約書は、ワンタッチソフトのソフトウェアやサービスを利用する際に確認していただきたい事項です。

定義

このサービス使用許諾契約書では、使用される用語について以下のように定める。

  • 「本契約書」…この「サービス使用許諾契約書」のことを指す。
  • 「サービス」…以下に定めるサービス提供者が公開する一切のコンテンツを指す。
  • 「サービス提供者」…各サービスを開発・作成し、または公開する者を指す。
  • 「サービス利用者」…サービス提供者が公開するサービスの一部または全部を使用または取得する者を指す。

一条 契約の前提

本契約書は、ワンタッチソフトが提供するサービスに適用されるものとし、これの締結に当たってはサービスの利用を開始した時点とする。ただし、各サービスにおいて、本契約書の一部または全部が免除または変更される旨が記載されている場合はこの限りではない。

二条 契約の目的

本契約書は、サービス提供者の権利の保護およびサービス提供者とサービス利用者の権利を明確にすることを目的とする。

三条 本契約書の位置づけ

本契約書は、サービス提供者が提供するサービスにおいて最下位に位置づけられた契約とする。各サービスに定められている契約の内容と本契約書の内容とが相違する場合は各サービスに定められている契約を優先するものとし、各サービスに明確な契約が無い場合は本契約書をそのサービスに対する最上位の契約と見なすこととする。ただし、最優先されるのは日本法である。

四条 本契約書によってサービス利用者に与えられる権利

サービス利用者は、本契約書に同意することを条件にサービス提供者が提供するサービスを使用する権利を得ることができる。また、サービスを使用して得られたデータ等の著作権ついては原則サービス利用者にあるものとし、本契約書の制限を受けることなく他へ使用することができるが、サービス提供者が作成したデータ等に関してはこの限りではない。

五条 サービス利用者に課される事項

  1. サービス利用者は、サービス提供者が提供するサービスを転載・再配布することはできない。ただし、サービス提供者から特別な許可を得ている場合や、個人的な範囲であればこの限りではない。
  2. サービス利用者は、サービス提供者が提供するサービスについて、解析・改造・改変、他プログラムの添付・埋め込み、他プログラムへの添付・埋め込み、コピー品の作成をおこなってはならない。
  3. サービス利用者は、サービスのみがアクセスできる領域へのアクセスを試みてはならない。ただし、サービス提供者から特別な許可を得ている場合はこの限りではない。
  4. サービス利用者は、サービスの販売行為をおこなってはならない。またこれに関しては、サービス提供者は許可を出すことはない。ただし、OEMを目的として、かつ別途許可のある場合はこの限りではない。

六条 サービスの不具合や利用したことによる損害などの対処

  1. サービスを使用したことにより生じたいかなる障害、損害、損失等において、サービス提供者は一切責任を負わないものとする。
  2. サービス提供者は、サービスに不具合が発見された場合や、それについてサービス利用者から報告を受けた場合においても、その修正、バージョンアップ等の義務を負わないものとする。

七条 有料サービスの販売とご購入

削除

八条 本契約違反時の対処

  1. サービス利用者が本契約に違反した場合、サービス利用者はサービスに対する全ての権利を失うものとし、サービス利用者が違反することによってサービス提供者に発生した損害、損失等を、サービス提供者はサービス利用者に請求できるものとする。
  2. 殊に、無断再配布や転載または改変によるサービス提供者の損害は甚大なものであり、これをおこなったサービス利用者に対し、サービス提供者は、金一万円以上五万円以下の日本円を請求することができるものとする。また、第八条第一項に準ずる。

九条 法律

本契約書およびサービス利用者に関わるすべての事項は、日本法に準ずるものとする。

十条 改定

改定の条件は第十一条に準ずる。本契約書が改定された場合、この影響を受ける全てのサービスにおいて即時改定後の契約が有効になるものとする。また、サービス利用者の行為について、さかのぼって当時の契約を適用することはなく、常に今現在の契約内容を適用するものとする。本契約書の改定は、「ソフトウェアバージョンアップ通知メール」にて告示するものとする。

十一条 本契約書の保護

本契約書は、「サービス使用許諾契約書」(本契約書)によって保護されているものとする。本契約書の改定に当たっては、本契約書よりも優先される契約書によって明確に規定されている必要があるものとする。ただし、その規定が無い場合は、本契約書を最上位の契約書とし、改定を行うことができるものとする。

附則

  • 2008年10月15日 制定・施行
  • 2008年12月12日 改定
  • 2010年1月16日 改定
  • 2010年4月7日 改定
  • 2011年2月17日 改定
  • 2011年2月23日 改定
  • 2017年10月30日 改定